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【独自】DVの保護命令、モラハラや性暴力も対象に…防止法改正の素案判明
政府が来年の通常国会への提出を目指す配偶者暴力防止・被害者保護法(DV防止法)改正案の素案が判明した。裁判所がDVの加害者に対し、被害者の自宅や勤務先に近づくことなどを禁じる「保護命令」の対象に、言葉や態度で相手を追い込むモラル・ハラスメント(精神的暴力)や性的暴力を加える。精神的暴力などで被害が深刻化するケースが増えているDVの実態に対応する狙いがある。
現行法は保護命令の対象を、被害者が「身体に対する暴力」と「生命などに対する脅迫」を受けた場合に限定してきた。
だが、内閣府によると、2020年度に政府のDV相談窓口に寄せられた内容のうち、身体的暴力は約3割にとどまり、精神的暴力が6割近くを占めた。精神的暴力によって心的外傷後ストレス障害(PTSD)など深刻な被害を受ける恐れもあることから、政府は保護命令の対象に加える必要があると判断した。
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