Dr.イワケンの「感染症のリアル」
医療・健康・介護のコラム
「潜在性結核症」 治療基準改正への疑問 最新のエビデンスが反映されず
厚生労働省が10月18日通知
新型コロナの第5波が収束して、つかの間の平和な医療環境がやってきました。コロナの話ばかりだと(読む方も書く方も)うんざりでしょうから、今日は違うトピックを取り扱います。かなり専門的な内容なので、一般の読者には「ポカーン」かもしれませんが、背後にある問題構造は全ての読者に共有していただきたいので、少し辛抱してお読みください。
で、そのトピックは結核です。
10月18日、厚生労働省結核感染症課長より通知が届きました。
「結核医療の基準」を一部改正するというのです。
その中に、「潜在性結核症」についての記載があります。
治療について、「INH及びRFPの2剤併用療法を3から4月行うことを追加する。ただし、INHが使用できない場合又(また)はINHの副作用が予測される場合は、RFP単独療法を4月行うこととする」とあるのです。
これは、従来は「INHが使用できない場合には、RFPの単独療法を4月ないし6月間行う」となっていた従来の文章の変更です。
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