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仕事や通勤中にけが 治療費用はどうなる?…労災なら自己負担なし 休業や障害への補償も
Q 会社での業務中にけがをしました。補償を受けられる仕組みがあると聞きました。
A 仕事や通勤中に病気やけがをして労働災害(労災)と認められると、労働者災害補償保険(労災保険)が適用されます。治療の費用などを働く人が負担する必要はありません。労災保険は正社員に限らず、パートやアルバイトを含めすべての労働者が対象で、保険料は全額、事業主が負担します。
Q 治療費用としては何が認められますか?
A 診察や入院、薬などのほか、治療に必要と認められた場合はマッサージの費用なども労災保険から支払われます。ただ、差額ベッド代は支給対象にはなりません。
Q 補償されるのは治療費用だけですか?
A 療養のために4日以上仕事を休み、その間賃金がもらえない場合、4日目から休業補償を受けられます。その人の平均賃金の8割にあたる金額が支給される仕組みです。仕事上のけがや病気で障害が残ってしまったり、亡くなってしまったりした場合も、本人や遺族に年金か一時金が支給されます。また、介護を受ける場合も、一定の給付を受けられることがあります。
Q どんな病気やけがも対象ですか?
A 労災と認められるものには腰痛や骨折、やけど、熱中症といった病気やけがのほか、うつ病などの精神疾患もあります。労災となるのは業務や通勤中の行動、職場の施設、設備の管理などに問題があってけがや病気になった場合のため、業務とけがや病気との間に一定の関わりが必要になります。休憩中の業務と関係のない運動でけがをした場合などは業務とは無関係と判断されるでしょう。
Q 給付にはどんな手続きが必要ですか?
A 給付を受けるには、勤務先を所管する労働基準監督署に請求書を提出します。医療機関にはけがや病気の内容などを、勤務先には仕事の内容や賃金、労災の発生状況などを記入してもらう必要があります。労基署が調査し、労災と認定されれば給付を受けることができます。
給付の種類によって、請求できる期限が異なります。期限をすぎてしまった場合は、原則、給付を受けられないので注意が必要です。
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