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医療・健康・介護のコラム

障害年金が支給されるのはどんな時?…現役世代も対象

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現役から対象 2種類の制度…障害年金とは?

 けがや病気などで障害を負い、生活や仕事に不自由が出た場合に受給する「障害年金」という制度がある。年金は老後に受け取るイメージがあるが、障害年金は条件を満たせば、現役世代にも支給される。

 障害年金には2種類ある。「障害基礎年金」と、「障害厚生年金」だ。

 障害基礎年金は、「国民年金に加入中」または「20歳未満や60歳以上65歳未満で公的年金に加入していない期間」に、病気やけがで初めて医師の診療を受けた日(初診日)がある人が対象となる。

 障害厚生年金は、厚生年金に加入中に初診日がある人が対象となる。

 いずれも一定の障害の認定が必要だ。対象となる障害は、視力や聴力、手足の障害、がんや心臓などの病気、うつ病などの精神障害と様々で、障害の程度によって重い方から1~3級の等級の認定を受ける。受給額は等級に応じて変わる。

 この等級は日常生活への影響などの審査を経て、認定される。一定期間での更新が必要で、障害の程度が軽くなって受給額が減ったり、重い等級に認定されて受給額が増えたりすることもある。

 受給額は障害基礎年金の場合、2級で老齢基礎年金の満額と同じ額、1級はその1・25倍だ。子どもがいる場合には一定の加算がある。

 障害厚生年金の額は賃金水準や保険料を納めた期間などに応じて変わるが、1~2級の人は障害基礎年金に上乗せした形で受け取れる。配偶者がいる人はさらに加算される場合もある。

 ただ、いずれも保険料を不足なく納めていないと受給できない恐れがある。初診日の前々月までの時点で〈1〉加入期間の3分の2以上の期間で保険料を納付または免除されている〈2〉直近1年間保険料の未納がない――のいずれかを満たす必要がある。

 精神障害で認定される人も多いが、社会保険労務士の寺田嘉明さんは「認定には医師の診断書なども必要になり、本人や家族だけで請求するのはハードルが高い。事前に障害年金に詳しい専門家に相談してほしい」と話している。(阿部明霞)

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