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不妊手術記録ない22人に一時金支給…厚労省
旧優生保護法(1948~96年)の下で不妊手術を受けた被害者のうち、手術記録がないケースなど計22人について、厚生労働省の認定審査会は22日、被害者救済法に基づく一時金の支給対象とすることを決めた。
22人は60~80歳代で、7道県に在住。4月に施行された救済法は、被害者1人あたり320万円の一時金を支給することを定めているが、手術を受けたことを証明できる資料が残っていなかったり、不十分だったりする人も多いとみられる。このため、認定審査会が本人や家族の説明などを審査し、一時金支給について判断する仕組みとなっている。審査会は今後、月1回のペースで開催される見通し。