40代から備えよう「老後のお金」 楢戸ひかる
介護・シニア
遺産分割トラブルは「5000万円以下」が8割 “争続”にならない遺言のポイント
「自筆証書遺言」という言葉を聞いたことは、ありますか? 昨年、約40年ぶりに相続に関する民法等の規定、いわゆる「相続法」が改正されました。この改正で自筆証書遺言が書きやすくなりました。

今年から変わる「相続」
法律は法案成立後、実際の施行までタイムラグがあります。今回の場合は、2018年7月に法案が成立、原則的な施行日は19年7月1日とされていますが、自筆証書遺言に関する改正は、1月13日から施行されています。要は、「 今年から相続に関する法律が変わる 」と考えてください。
ちなみに、数年前、「相続税を支払う人が増える! 増税だ!」などと、やけに相続が脚光を浴びた!?時期がありました。あれは、「相続税法」の改正で、今回は「相続法」の改正です。一文字違いなので混同されやすいのですが、今回の改正で相続税に関する変更はありません。
自筆証書遺言が使い勝手よく?
では、今回の改正で押さえておくべき点は、何なのでしょうか? 相続に詳しい司法書士の元木翼さんにお話を伺ってきました。
自筆証書遺言とは、文字通り「自筆で書く遺言書」です。

遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」などがあり、自筆証書遺言以外は、作成するのに公証役場での手続きが必要です。
最も手軽そうな自筆証書遺言ですが、従来、「全文手書きしなければいけないこと」「紛失しやすいこと」などがネックでした。これに関し、今回の改正で変更になったポイントは、次の2点です。
- 遺言書に添付する財産目録の作成が簡単になった
- 作成した遺言書を法務局で保管する制度ができる
それぞれの変更点と施行日を表にしました。


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