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賃金多いと減額「在職老齢年金」とは?

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基準超過分は半額に

賃金多いと減額「在職老齢年金」とは?

 60歳以上の人が、老齢厚生年金を受給しながら会社員などとして働くと、賃金と年金の合計額によって年金が減額されたり、支給停止されたりする場合があります。在職老齢年金という仕組みです。

 減額されるのは60~64歳で賃金と年金の合計が月28万円を超える人、65歳以上では月46万円を超える人です。超えた分の半額が、老齢厚生年金から差し引かれるのが基本です。年金や賃金が高額の場合、別の計算式が用いられます。

 給与が月18万円で、ボーナスを24万円ずつ年2回もらう64歳の人が、年金を月10万円受け取っている場合を考えてみましょう。ここで計算に使う賃金は、18万円に、年間のボーナス総額を12で割った4万円を加えた22万円。年金と合わせると32万円となり、基準の28万円を4万円超過します(上の図の中央)。超過分の半分の2万円が引かれるため、受け取る年金額は8万円になります(図の右)。

 減額の対象は老齢厚生年金のみで、国民年金部分は減額されません。また、自営業やパートなどで厚生年金の加入対象にならずに働き続けている人にはこうした制度はありません。2016年度末で、年金の減額対象となった人は60~64歳は約88万人、65歳以上は約36万人いました。この制度によって支給されなかった年金額は、年1兆円を上回る規模になっています。

 この仕組みに対し、「働いて保険料を納めてきたのに、減額なんて」と不満を持つ人もいるでしょう。高齢期も働き続ける人が増える中、在職老齢年金の制度で就労意欲がそがれてしまうという見方もあります。

 ただ、現在、支給されている年金の財源は、基本的に保険料を納めている現役世代が負担しているという事実もあります。働いて一定以上の収入がある高齢者への年金支給額をどう調整するか、難しいテーマの一つになっています。

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