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病気やケガで障害残ったら?

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等級に応じて障害年金

病気やケガで障害残ったら?

 公的年金は、老後に支給される「老齢年金」だけではありません。病気やケガで障害が残った場合の「障害年金」、家計の担い手が死亡した時の「遺族年金」もあります。

 今回は、障害年金を取り上げます。受け取れる障害年金は、障害の原因になった病気やケガで初めて受診した日に、加入していた年金の種類で異なります。国民年金なら「障害基礎年金」、厚生年金なら「障害厚生年金」です。

 年金の額は、それぞれ障害の状態などによって異なります。障害基礎年金は、重い方から1級、2級と分かれており、1級は年約97万円、2級は年約78万円です。子どもがいる場合は、加算もつきます。公的年金への加入義務がない20歳前に障害を負った人も、所得が一定以下であれば、20歳から一定額を受け取ることもできます。

 障害厚生年金は、重い方から1級、2級、3級とあり、年金額は、保険料を納めた期間や額などによって異なります。1、2級であれば、障害基礎、障害厚生の両方を受け取れます。

 障害年金を受け取るには、保険料を一定期間以上、きちんと納めていることが必要です。納付すべき期間の3分の2以上を納めているか、直近1年間に未納がないことが求められます。

 対象となる障害は、視力や聴力、手足の障害、うつ病など精神障害のほか、糖尿病やがんなどの病気も、状態によっては認定されます。障害年金の等級は、自治体が交付する障害者手帳の等級とは異なるので、注意が必要です。

 詳しいことは、年金事務所などに聞いてみてください。

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