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保険料 免除や猶予は誰のため?

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低所得者や学生 手続き必要

 

保険料 免除や猶予は誰のため?

 自営業者や学生などは、国民年金の保険料(2018年度は月1万6340円)を自分で払わなければなりません。経済的に難しいこともあります。そのような時に、保険料の「免除」や「猶予」のしくみが役立ちます。

 まず、「免除」から説明します。前年の所得に応じ、保険料の「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」に分かれます。所得は、本人だけでなく配偶者や世帯主も含めて調べます。単身者が全額免除を受けるには、57万円以下が目安です。

 「猶予」は、保険料全額の支払いを待ってもらうしくみで、2種類あります。一つは、50歳未満のための制度。例えば、一定以上の所得がある親と同居していると免除は受けられません。そこで、親の所得は計算に入れずに審査します。目安は夫婦で92万円以下、独身で57万円以下です。もう一つは、大学生や専門学校生など学生向けの制度。本人の前年所得だけを調べ、118万円以下が目安です。

 老後の基礎年金(老齢基礎年金)は原則、保険料を最低10年間納めないと受け取れません。「受給資格期間」といい、免除や猶予は、受給資格期間に含まれます。

 免除と猶予の違いは、老齢基礎年金の額への影響です。免除期間があると、その分、基礎年金が減りますが、ゼロにはなりません。免除の割合に応じ、年金が減額されるのです。一方、猶予された保険料は、後で納めないと年金額には反映されません。

 免除や猶予を受けた保険料は、10年以内であればさかのぼって払えるので、老齢基礎年金の減額も抑えられます。

 免除や猶予の手続きは、最寄りの年金事務所や、住民登録している市区町村の窓口で受け付けています。手続きをせずに保険料を納めないと「未納」になります。未納は受給資格期間に算入されません。障害基礎年金や遺族基礎年金が受け取れなくなる恐れもあります。

 未納の保険料を後で納めるしくみもありますが、さかのぼれる期間は原則2年。今年9月末までは、特例で過去5年分を納めることができます。

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