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安田記者の「備えあれば」

医療・健康・介護のコラム

遺言完成複雑な気持ち

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遺言完成複雑な気持ち

デザイン部・小林早希

 このコラムの取材を通じ、遺言に関心を持った私は、自分自身の遺言の作成を思い立ちました。10月初めに東京都内の公証役場を訪問。約1か月後、完成しました。

 A4判の冊子で、中には薄い紙が6枚。私名義の不動産や預金など一切の財産を妻に相続させる――という内容が横書きされています。

 不動産(自宅マンション)については、建物の構造や床面積など、預金については、銀行・支店名や口座番号が明記されています。ちなみに、具体的な不動産評価額や預金額は書かれていません。評価額や預金額が変動するたびに、内容を訂正する必要はないのです。

 このほか、 祭祀さいし の承継者、遺言執行者も記されています。祭祀の承継者とは、墓を継いで供養してくれる人のこと。遺言執行者は、遺言に従って不動産の名義変更や預金の払い戻しなどを行う人です。いずれも妻を指定しました。

 公正証書遺言を作るには、証人2人の立ち会いが必要です。親友2人に頼み、今月初め、公証役場に一緒に来てもらいました。公証人が文面を読み上げ、私と証人2人が署名、押印し完成です。原本は公証役場で保管し、私には正本と謄本が渡されました。

 最後に作成手数料を支払って終了。手数料の算出方法は国のルールで決められています。財産額や相続人数などによって異なり、5万円以上かかる場合もあるので、確認してください。

 手数料が高いのが公正証書遺言の難点ですが、30歳代で作る人もいるそうです。作成件数は増加傾向にあり、2016年には全国で約10万5000件に上りました。「遺言を作ったら気持ちが整理され、仕事により身が入るようになった」と言う人もいるとか。

 私は、死が身近に感じられ、そこまで前向きにはなれませんでした。遺言を読んだ妻も、どう反応してよいのか戸惑った様子です。

 とはいえ、遺言は、相続を巡って遺族に面倒をかけないための有力な手段。複雑な気持ちを抱えながら、完成した遺言を、そっと引き出しにしまいました。(社会保障部 安田武晴)

 このコラムでは、父親を見送った記者(48)が、最期に備えるための情報をお伝えしています。

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安田武晴(やすだ・たけはる)

2002年から社会保障部。介護、年金、障害者支援、地域福祉、終活などを取材。13年、社会保険労務士国家試験合格。妻、愛猫「しじみ」と暮らしている。

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