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48歳遺言作ってみた

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48歳遺言作ってみた

デザイン部・小林早希

 「遺言を書いてみませんか? 48歳でも、早すぎることはありませんよ」。取材中、ある人からそう勧められました。

 私には子どもがいないので、いま死亡すると、法定相続人の妻と母が、遺産分割協議を行います。母が亡くなった後に私が他界すれば、妻と弟が法定相続人となり、協議します。万が一もめたら、現在の良好な人間関係に亀裂が入りかねません。そのような事態を避けるためにも、遺言を作ることに決めたのです。

 内容は、「妻に全財産を相続させる」。複数ある遺言作成方法のうち、公証役場で公証人に作ってもらう公正証書遺言を選びました。

 まず、東京都内の公証役場に電話し、相談の日時を予約。9日後に訪問することになり、事務の女性から、必要書類について説明を受けました。

 預金通帳、印鑑登録証明書、戸籍謄本、マンションの登記事項証明書、固定資産税・都市計画税納税通知書……。区役所や法務局を回って書類をそろえました。ちなみに、登記事項証明書は、法務局のウェブサイトからオンラインでも請求できます。

 準備万端ととのえ、公証役場を訪問。公証人と1時間ほど話をし、「『予備的遺言』も書き加えたほうがよいのでは」とアドバイスされました。

 妻が私より先に亡くなってしまった場合に備え、別の相続人を指定しておくのです。そこまでは考えていなかった! とりあえず、予備的遺言では弟を相続人にしました。

 遺言は、いつでも作り直すことができるので、妻が亡くなった後に、別の相続人を決めることもできます。しかし、事故などで私と妻が同時に死亡したり、私が認知症になったりすると、遺言を作り直すことはできません。予備的遺言があったほうが無難なのです。

 公証人からは、弟と私の関係がわかる戸籍謄本などを追加で郵送するよう、依頼されました。

 自分だけでなく、妻の死にまで考えを巡らせ、気持ちが沈みましたが、1週間後、追加の書類を 投函とうかん 。続きは、次回に書きます。(社会保障部 安田武晴)

 このコラムでは、父親を見送った記者(48)が、最期に備えるための情報をお伝えしています。

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sonaeareba

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