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精神障害者定着 企業の対応急務…法定雇用率 引き上げへ
統合失調症やうつ病など精神障害がある人の雇用を後押ししようと、厚生労働省は、来年4月から、障害者の法定雇用率を引き上げる。精神障害者を雇うことに戸惑うケースも目立つが、働きたいというニーズも高いだけに、企業のさらなる取り組みが求められそうだ。
■手帳所持者が対象
法定雇用率は、法律で義務づけられた障害者の雇用割合で、来年度から、身体・知的障害者だけでなく、精神障害者も加えて算定する方式に変わる。改正障害者雇用促進法の施行に伴うもので、企業の雇用率は現在の2%から2.2%に引き上げられる。対象となるのは、医師の診断などに基づき自治体が発行する障害者手帳の所持者だ。
病気や障害があっても、できる範囲で働きたいというニーズは高まっている。厚労省によると、全国のハローワークで2016年度、精神障害者の新規求職申し込みは8万5926件に上った。前年度より5347件増え、06年度(1万8918件)の約4.5倍だ。人口減社会では、働き手を増やす必要があり、こうした人たちの就労支援は、政府が掲げる「1億総活躍社会」の理念にも沿うものだ。
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