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原記者の「医療・福祉のツボ」

医療・健康・介護のコラム

貧困と生活保護(49) 生活保護の大問題は、低すぎる捕捉率

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 日本の生活保護で最も大きな問題は何でしょうか。貧困状態なのに、利用していない人がたいへん多いことだ、と筆者は考えています。

 生活保護では、世帯の人数、年齢、地域に応じた最低生活費を算出し、それに医療費など個別事情によって必要な費用を加えた額が、その世帯の生活保護基準額となります。それより収入が少なく、利用できる資産を加えても足りないときは、保護を利用できます。

 生活保護基準を下回る経済状態の世帯のうち、現実に生活保護を利用している割合を「 捕捉率(ほそくりつ) 」と呼びます。社会のセーフティーネット(安全網)である生活保護制度が、その対象になりうる世帯をどれぐらいキャッチしているか、という意味です。

 厚生労働省の推計でも研究者の推計でも、捕捉率は、所得だけで判定すると1~2割、資産を考慮しても2~3割にとどまります。残りの7~8割は、とても貧しい生活水準に置かれているわけです。憲法25条の定める生存権(健康で文化的な最低限度の生活を営む権利)の保障が行き届いていないと言わざるを得ません。

厚労省の推計で、所得が保護基準に満たないのは705万世帯

 厚労省は、民主党政権だった2010年4月、生活保護の捕捉率の推計を初めて公表しました(同省ナショナルミニマム研究会第8回資料「生活保護基準未満の低所得世帯数の推計について」)。

 この推計は2種類の統計データをもとに計算されました。そのうち総務省の「全国消費実態調査」(2004年)は、回答するのに家計簿をつける労力がかかり、低所得世帯の割合が低く出る傾向があると指摘されています。そこで、より信頼度が高いと考えられる厚労省の「国民生活基礎調査」(2007年)をもとにした数字を示します。

 この時点の世帯総数(A)は4802万世帯でした。そのうち、所得が生活保護基準に満たない低所得世帯(B)は、597万世帯(12.4%)でした。それに「貯蓄が保護基準の1か月未満で住宅ローンなし」という条件を加え、資産も考慮した保護基準未満の低所得世帯(C)は、229万世帯(同4.8%)となりました。

 当時の生活保護世帯数(D)は108万世帯です。保護を利用している場合、保護基準ちょうどの収入額、あるいは勤労収入があれば保護基準を若干上回る収入額になるので、生活保護世帯は、保護基準「未満」の低所得世帯(BやC)には含まれません。

 したがって、保護基準「以下」の世帯数を出すには、保護世帯数を加える必要があります。所得のみで判定した保護基準以下の世帯数(B+D)は、705万世帯(全世帯の14.7%)、資産も考慮した保護基準以下の世帯数(C+D)は、337万世帯(全世帯の7.0%)になりました。

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原昌平20140903_300

原昌平(はら・しょうへい)

読売新聞大阪本社編集委員。
1982年、京都大学理学部卒、読売新聞大阪本社に入社。京都支局、社会部、 科学部デスクを経て2010年から編集委員。1996年以降、医療と社会保障を中心に取材。精神保健福祉士。社会福祉学修士。大阪府立大学大学院客員研究員。大阪に生まれ、ずっと関西に住んでいる。好きなものは山歩き、温泉、料理、SFなど。編集した本に「大事典 これでわかる!医療のしくみ」(中公新書ラクレ)など。

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