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残業にルールはあるの?

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会社と労働者が協定

残業にルールはあるの?

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残業に

ルールはあるの?

 働き過ぎは疲れがたまって体調を崩したり、過労死の原因になったりする。だから、給料をもらって働く人の労働時間は、労働基準法(労基法)という法律などで、上限について様々な決まりがあるんだ。

 まず、労働時間の原則は「週40時間」かつ「1日8時間」だ。労基法で定められているから、法定労働時間と呼ぶ。これを超えて働く分が、いわゆる残業で、時間外労働ともいうよ。

 これだけを見ると、残業自体が、法律を守っていないことになる。でも、会社と働いている人の代表で取り決めを結び、届け出れば法律違反ではないんだ。取り決めには、延長できる時間数や業務の種類、延長が必要な具体的な理由などを書く。労基法36条に定められているから「36(サブロク)協定」と呼ぶよ。

 休日返上で働く場合にも必要で、時間外労働は25%以上、休日労働は35%以上多い賃金を払うのも原則なんだ。

 ただ、残業の上限を定めた規制が緩い、とも言われている。厚生労働省は、36協定にも「月45時間」「年360時間」といった残業の上限基準を設けているんだけど、それを絶対に守らせる法的強制力はない。しかも、協定には例外として「特別条項」を付けられる。例えば、通常は残業の限度を月45時間としておき、特別な事情がある場合は月60時間と定める。ボーナス商戦で特に忙しくなるといった場合もあるからで、もちろん、会社と労働者代表の合意が必要だよ。

 厚労省の調査だと、1か月単位の特別条項付き36協定を結んでいる事業所の16%が「80時間超~100時間以下」で、「100時間以上」も6%ある。念のために設けた時間だという反論もあるけれど、脳、心臓疾患で労災認定される目安となる「過労死ライン」以上の働き方が可能になっているのも事実だ。特別条項で定める時間が長い事業所ほど、実際の残業時間が長いという調査結果もある。

 平日に残業を月100時間した場合、1日12時間を超えて働いている計算だ。生活とのバランスを考えた働き方のルールを考えることも必要だね。(滝沢康弘)

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 「猫ピッチャー」の作者、そにしけんじさんの話「社会保障は難しいイメージもありますが、実は身近で大切な問題。若い人も含めて、自分たちの生活を考えるきっかけにしてほしいです」

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