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働く時間や休日数の決まり
労基法で守るべきルール
働く時間や休日数に
決まりはあるの?
会社が従業員を制限なく働かせるなんて、あってはならないことなんだ。働く人を守るために、労働基準法(労基法)などの法律があり、働く時間や従業員を休ませる日(休日)など会社が守るべき条件がきちんと定められているよ。
労基法は、働かせることができるのは、原則1日8時間、週の合計で40時間までと決めている。休日は週に1日以上、または4週間で4日以上なくてはいけない。これらは守るべき最低ライン。だから、会社はさらに働く時間を短くしたり、休みを多くしたりする努力が求められている。
一方、会社と従業員の代表者が話し合い、協定を結ぶと、時間外労働(残業)や休日労働が可能になる。労基法の36条に定められていることから、「 36 協定」と呼ばれている。協定の内容は、労働基準監督署に届け出る必要があるんだ。
残業や休日労働を行わせるには、会社は割増賃金を払うと定めている。例えば、月60時間以内の残業には通常の賃金の25%以上、休日労働には35%以上を割り増しする決まりだ。大企業に対して月60時間を超える残業には、賃金を50%以上割り増しするよう義務づけている。
厚生労働省は、残業時間の上限を「月45時間まで、年間360時間まで」などと基準を示しているが、法律ではきちんと決めていない。協定の内容によっては、賃金を払えば、いくらでも働かせることすらできてしまう。困るよね。
確かに、別の法律では残業時間が月100時間を超える場合などは、従業員が医師と健康状態について話し合える体制を整えるようにしているけど、十分とは言えないんだ。
働く人の命や健康を守り、家族と過ごす時間や介護や子育てにかける時間を確保するため、政府は誰もが無理なく働ける環境を作ろうとしている。〈1〉残業に対する規制を強化する〈2〉法律で定められた休日以外にも会社の責任で休暇を取らせる〈3〉退社してから次の出勤まで一定の時間を空ける――などが議論されているよ。きちんと効果が出るようなルールを作ってほしいね。(大広悠子)
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