ホントはどうなの?健康食品・サプリメント
国立健康・栄養研究所
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[機能性表示食品]効果表示できるが国の審査なし
スーパーなどで「本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、おなかの調子を整えるとともに、便通を改善します」や、「この 烏龍 茶は茶カテキンを豊富に含んでいるので、体脂肪が気になる方に適しています」などの表示がされた食品をご覧になった方、あるいは購入された方もたくさんいらっしゃると思います。
そうです、「バンザイマーク」でおなじみの特定保健用食品(トクホの方が有名かもしれません)にはこうした効果(専門用語では“特定の保健の目的”といいます)を表示することが国によって許可されています。逆に言えば許可を受けずに表示することはできません。トクホは専用の棚に並べられていることもありますが、一般の製品と並べて販売されていることもありますね。よく見ると値段が少し高めに設定されていることが多いことに気づきます。トクホを取り扱う企業は、商品を開発し、臨床試験でその効果を確かめ、かつ論文にして証明し、これらをまとめた資料をもってして国の審査をパスしてやっと特定の保健の目的を表示することができます。これには 莫大 なお金と時間がかかりますので、価格に影響しているのだろうと思います。とはいえトクホの市場規模は大きく、ピーク時には1兆円を超えたこともあるようです。つまり、トクホはある一定の資金力のある企業だけのものになってきています。
そんな中、安倍内閣の規制改革による経済活性化の波が新しい食品制度を生み出しました。それが2015年4月にスタートした「機能性表示食品」制度です。このコラムの第1回でも紹介されましたが、スタートからちょうど1年がたって商品が市場に出てきましたので、ここで少し詳しく説明します。
安全性・機能性の個別審査なし
以下は消費者庁が発表している機能性表示食品の特徴です。
1.疾病に 罹患 していない方(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している方を含む)及び授乳婦を除く)を対象にした食品です。
2.生鮮食品を含め、すべての食品(一部除く)が対象となっています。
3.安全性及び機能性の根拠に関する情報、健康被害の情報収集体制など必要な事項が、商品の販売前に、事業者より消費者庁長官に届け出られます。
4.特定保健用食品とは異なり、国が安全性と機能性の審査を行っていません。
5.届け出られた情報は消費者庁のウェブサイトで公開されます。
トクホと大きく違うのは、4番目の項目です。前に述べた通り、トクホは基本的には商品ごとに審査(個別審査)されますが、機能性表示食品は届け出制です。消費者庁が指定した様式を満たす資料を用意して届け出ればいいのです(とはいってもたくさんの資料が必要で、なおかつ窓口ではすんなり受け取ってはくれないようですが)。
また、三つ目の項目について、トクホでは商品そのものを使った臨床試験が要求されますが、機能性表示食品は必ずしも臨床試験が必要ではなく、最終商品か機能性関与成分に関する文献調査をすることで、これを科学的根拠としても良いことになっています。このあたりが中小の企業にも参加しやすいような仕組みかもしれません。
5番目については、消費者庁のウェブサイトで資料を閲覧できます。これも情報の機密性の高いトクホとは違うところです。
具体的な「効果」表示が可能に
機能性表示食品届出一覧表によりますと、2016年3月11日現在で245商品が届け出られています(2製品は取り消し)。サプリメント形状と「その他加工品」がほぼ半数ずつ占められていて、もやし、みかんなどの生鮮食品も3品目あります。難消化性デキストリンやカテキンなどトクホの関与成分と同じ成分名の商品もありますが、例えばコラーゲンペプチドやアスタキサンチンといったいわゆる健康食品でおなじみの成分もあります。表示しようとする機能性では、「体脂肪が気になる方」とか、「血圧が高めの方」など、トクホとよく似たフレーズも見られますが、「ひざ関節が気になる方」とか「目の調子を整える」「記憶力を維持する」「疲労感の軽減」など、これまでにない「効果」の表示が可能になっています。また、少数ですが、安全性が証明されていないとしてトクホの審査をパスできなかった商品も含まれています(危険という意味ではありません)。
この1年間で、次のような課題や問題点(良い点も)が出てきました。
〈1〉体のどの部分に効くのか、分かりやすい→消費者が理解できるか疑問な点があります。また表示を拡大解釈してしまう可能性も否定できません。
〈2〉生鮮食品でも、条件を満たせばOK→制度上トクホも生鮮食品を排除していませんが、含有成分をコントロールすることが難しいため実現していません。機能性表示食品も状況は同じはずです。
〈3〉表示の根拠となるデータを誰でも閲覧できる→消費者が公開データを見て理解できるかどうか疑問です。論文には英語で書かれたものもたくさんありますし、何しろ専門用語は一般には理解不能でしょう。
経済活性化の一つとしてスタートした機能性表示食品ですが、中小の企業の参入もみられます。ただ、トクホとの違いが消費者にとって分かりにくいため、表示の方法などが今後見直される可能性もあります。
繰り返しになりますが、トクホと違って機能性表示食品は個別審査をしないので、もしも健康被害が出た場合は企業の責任となります。消費者としては健康食品が生活習慣の改善のきっかけになれば、表示された効果が期待できます。商品は機能性表示が許可された食品を選ぶことが大事です。もし不安に感じる場合、管理栄養士や薬剤師、あるいは健康食品の専門知識を持った「アドバイザリースタッフ」に相談するといいでしょう。
(国立健康・栄養研究所 山内淳)
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