原記者の「医療・福祉のツボ」
医療・健康・介護のコラム
貧困と生活保護(16) 生活保護だと、いくらもらえる?
収入がどれぐらいなら、生活保護を受けられるのでしょうか。裏返すと、生活保護を受けると、どれだけの生活費が保障されるのでしょうか。具体的な金額を見ていきましょう。
生活保護制度には今のところ、生活、教育、住宅、医療、介護、出産、葬祭、生業の8種類の扶助があります。世帯の最低生活費は、これらを合算したものです。
そのうち医療、介護、出産、葬祭、生業の扶助は、具体的な必要に応じて決まるので、おおむね固定部分となる生活扶助、教育扶助、住宅扶助の2015年度の基準額を調べてみましょう。
最後に、いくつかのモデル世帯について、固定部分の具体的な基準額を示します。
生活扶助額の計算方法
生活扶助額は、第1類、第2類、各種の加算を足し合わせた金額です(施設入所中、長期入院中は別の計算)。第1類は、食費など個人単位で計算する費用、第2類は光熱水道費など世帯共通でかかる費用です。これらの金額は、世帯構成員の年齢、人数、地域によって違ってきます。
地域については、物価水準を考慮した「級地」という区分があり、東京23区、さいたま市、横浜市、川崎市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市やその近隣に適用される「1級地―1」から、地方の郡部などに適用される「3級地-2」まで、6段階に分かれています。どの市町村がどの級地にあたるかは厚生労働省の級地一覧表を参照してください。
1類は、個人単位の費用
食事、衣類、理美容、教養娯楽などにかかる費用を想定した1類の基準額は、次の通りです。食べ盛りの年齢層の金額がやや多くなっています。
<1類の基準額>(2015年度) 単位:円 | ||||||
年齢 | 1級地-1 | 1級地-2 | 2級地-1 | 2級地-2 | 3級地-1 | 3級地-2 |
0~2歳 | 26660 | 25520 | 24100 | 23540 | 22490 | 21550 |
3~5歳 | 29970 | 28690 | 27090 | 26470 | 25290 | 24220 |
6~11歳 | 34390 | 32920 | 31090 | 30360 | 29010 | 27790 |
12~19歳 | 39170 | 37500 | 35410 | 34580 | 33040 | 31650 |
20~40歳 | 38430 | 36790 | 34740 | 33930 | 32420 | 31060 |
41~59歳 | 39360 | 37670 | 35570 | 34740 | 33210 | 31810 |
60~69歳 | 38990 | 37320 | 35230 | 34420 | 32890 | 31510 |
70歳以上 | 33830 | 32380 | 30580 | 29870 | 28540 | 27340 |
上の表をもとに、世帯にいる個人ごとの金額を足し合わせたうえで、世帯の人数に応じて次の逓減率をかけたものが、その世帯の1類の額になります。世帯の人数が多いほど、食事などを経済的に用意できるという考え方が、2013年以降の保護基準見直しで強化されました。
<1類の逓減率>(2015年度) | |||
1人=1.0000 | 2人=0.8850 | 3人=0.8350 | 4人=0.7675 |
5人=0.7140 | 6人=0.7010 | 7人=0.6865 | (以下、略) |
2類は、世帯の共通費用
光熱水道費、日用品、家財道具、電化製品、通信費、交際費といった世帯共通の費用にあたる2類の基準額は、次の通りです(6人以上の世帯の額は省略)。
<2類の基準額>(2015年度) 単位:円 | ||||||
世帯人数 | 1級地-1 | 1級地-2 | 2級地-1 | 2級地-2 | 3級地-1 | 3級地-2 |
1人 | 40800 | 39050 | 36880 | 36030 | 34420 | 32970 |
2人 | 50180 | 48030 | 45360 | 44310 | 42340 | 40550 |
3人 | 59170 | 56630 | 53480 | 52230 | 49920 | 47810 |
4人 | 61620 | 58970 | 55690 | 54390 | 51970 | 49780 |
5人 | 65690 | 62880 | 59370 | 57990 | 55420 | 53090 |
秋から春にかけては暖房費用として2類に「冬季加算」がついて増額されます(寒冷地ほど加算額が多い)。12月分には、年末年始の費用として期末一時扶助費が加わります。
ここまでの生活扶助額の計算方法は、たとえば、30代のひとり親と4歳の子の世帯で1級地-1の大都市圏に住んでいる場合、次のようになります。
1類: | (30代の38430円+4歳の29970円)×2人世帯の逓減率0.8850 |
2類: | 2人世帯なので50180円 |
合計: | 1類+2類=11万0720円(10円未満切り上げ) |
なお、生活扶助基準は、2013年8月から2015年4月まで、3段階にわたって引き下げが行われました。それに伴う経過措置が残っているため、ケースによっては、この計算方法より、すこし高い基準額になることがあります。
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