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(18)家計の担い手が死亡したら

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  家計の担い手が亡くなった場合、年金はどうなりますか。

子が高卒まで「遺族基礎」

 公的年金では、加入者や受給者が死亡した場合、一定の要件を満たす遺族に対して遺族年金が支給されます。

 遺族年金には2種類あります。全国民共通の国民年金(基礎年金)から支払われる「遺族基礎年金」と、会社員が加入する厚生年金から支払われる「遺族厚生年金」です。

 今回は、遺族基礎年金について説明します。

 支給要件を見ていきましょう。

 受け取れる遺族は限定されていて、現在は「子のある妻」か「子」だけです。子供のいない妻や、妻を亡くした夫は受け取れません。ただし、今月10日に成立した社会保障・税一体改革関連法により、2014年度からは妻だけでなく夫も受け取れるようになります。

 ここで言う「子」とは、原則18歳になった年度末までが対象となります。つまり、高校卒業までです。支給を受けていても、その時点で打ち切られます。

 また、亡くなった人に生計を維持されていた遺族に限られます。遺族自身の年収が原則850万円以上あると、受け取れません。

 亡くなった人が、保険料を一定以上の期間きちんと納めていたことも要件です。加入中の死亡であれば、亡くなるまでに、納付すべき期間の3分の2以上を支払っているか、直前1年間に未納がないか、どちらかを満たしている必要があります。未納は残された家族を困窮させる恐れがあるのです。

 遺族基礎年金の金額は、加入期間にかかわらず、子供の人数で決まります。

 「子のある妻」が受給する場合は、基本額が老齢基礎年金と同額の年78万6500円(12年度)で、これに子供の数に応じた加算がつきます。子供2人までは1人につき年22万6300円、3人目以降は7万5400円です。

 「子」が受給する場合は、子供1人だけなら基本額の年78万6500円。2人ならこれに年22万6300円、3人目以降は1人につき年7万5400円が加算されます。

 子供がいない妻で、亡くなった夫が自営業など国民年金だけに加入していた場合は、遺族基礎年金も遺族厚生年金も受け取れません。このような人は、国民年金から一時金などが支給される場合があります。要件や金額は、年金事務所で確認してください。(林真奈美)

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