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(13)扶養家族の加算は?

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  年金は、扶養家族がいる場合に、加算があるそうですが、対象や金額は?

20年以上加入が受給要件

 会社員が加入する厚生年金では、受給者に扶養する家族がいる場合に、「加給年金」という加算がつきます。

 ただし、受給者に原則20年以上の厚生年金加入期間があることが要件です。

 加算対象になる扶養家族とは、65歳未満の配偶者と、18歳未満(障害がある場合は20歳未満)の子供です。家族自身が年収850万円以上だと扶養家族と見なされず、対象になりません。また、配偶者については、加入期間20年以上の厚生年金などを受給している場合も対象外です。

 加給年金の金額は、加算対象が配偶者の場合、受給者の生年月日によって異なります。1943年4月2日以降生まれの人は年額39万3200円(今年度)。それより上の年代はもっと少なくなります。対象が子供の場合は、子供2人までは1人につき年額22万6300円。3人目以降は同7万5400円です。子供が18歳になった年度末まで支給されます。

 厚生年金の支給開始は現在60歳(2013年度から男性は61歳)ですが、加給年金を受け取れるのは基礎年金の支給が始まる65歳からです。ただし、65歳前から厚生年金の「定額部分」(基礎年金に相当)を受け取ることができる年代の人は、これと同時に加給年金の支給も始まります。1949年(女性は54年)4月1日以前生まれの人が該当します。

 厚生年金の受給者は、60歳以降も会社に勤め続けて厚生年金に加入していると、賃金に応じて年金が減額されます。減額の対象になるのは、加給年金を除いた厚生年金の本体部分だけです。減額されても本体部分を少しでも受給していれば、加給年金は全額支給されます。しかし、賃金が多くて本体部分がゼロになると、加給年金は支給停止になります。賃金が増えても、合計額ではマイナスになることもあるので、注意してください。

 加給年金は、配偶者が65歳になって基礎年金を受け取り始めると打ち切られ、代わりに配偶者の基礎年金に「振替加算」という加算がつきます。金額は配偶者の生年月日によって異なり、今年度中に65歳になる人の場合は年額9万9600円。若い世代ほど少なくなります。(林真奈美)

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