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[60代からのマネー術](10)相続税「2次負担」も念頭に

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 政府の2011年度税制改正大綱で、相続税の増税が打ち出された。関連法案が成立すればとの条件付きだが、実施は今年4月からだ。

 広く影響が出そうなのは、相続する財産額から差し引いて税金を安くする「基礎控除」の縮小だ。現行は、まず一律で5000万円の控除があり、さらに相続人1人につき1000万円の加算がある。改正されれば、一律の部分は3000万円に、相続人1人あたりの加算も600万円に、それぞれ減らされる。

 夫婦と子ども2人の家庭で、夫の死による遺産相続が発生した場合、相続人は妻と子の計3人なので、現行の基礎控除額は8000万円。ところが改正後は、基礎控除額が4800万円に下がる。

 相続税専門の税理士法人レガシィ(東京)代表の天野隆さんは「都市部に持ち家があり、退職金もまるまる残っているといった家庭であれば、改正後は相続税がかかるかもしれないという意識が必要です」と指摘する。

 相続については、子の立場で見ていく必要がある。片方の親の死だけでなく、その数年先にあり得るもう一方の親の死も頭に入れるのだ。前者を1次相続、後者を2次相続と呼ぶ。「相続税の負担は、1次と2次の合計で考えるのが大事」と天野さん。

 現行と改正後の変化を見てみよう=表=。相続税負担が増えているのがわかる。

 相続税の負担を減らすには、相続税の対象となる財産を生きているうちに減らしておくのが有効だ。その典型例が、生前贈与だ。

 贈与税には年間110万円の基礎控除があり、それ以内の贈与であれば贈与税はかからない。また、贈与税がかかる場合でも、20歳以上の子や孫に贈与するのであれば、今回の改正で通常よりも贈与税率を引き下げる。

 これらをうまく活用して子や孫に財産を譲っていけば、贈与・相続税のトータルで得することがある。死亡前3年以内に贈与された財産は相続税の対象となるので、早めの資産移転を検討したい。

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