医療部発
コラム
高額療養費制度の質問に答えます
医療ルネサンス「重い費用負担」の2回目では、患者の自己負担限度額を定める「高額療養費制度」の問題点を指摘しました。医療制度は一般的に、細かい条件設定があって、理解するのは、とても難しいですね。いくつか、ご質問をいただきました。厚生労働省の担当者らに尋ねるなどして、回答を作ってみました。
(1)「薬局での窓口負担額が、高額療養費制度の限度額を超えた場合、いったんは、3割負担分を全額支払う必要があるのか」
高額療養費制度の適応を受けるほどの医療費を支払う場合、昔は、いったん、3割負担分(一般所得者)を支払い、その後、自己負担限度額を超える部分が還付されました。しかし、3割負担分が10万円、15万円と大金になると、後で還付されるといっても準備するのはキツイですよね。そこで、自己負担限度額だけを病院の窓口で支払えば良い制度になりました(ただし、自分が加入する保険組合から事前に「限度額適用認定証」を入手し、病院の窓口に提出しなくてはいけません)。
しかし、この適応を受けるのは「入院の医療費」が対象でした。慢性骨髄性白血病の経口薬・グリベックのように、入院せずに、院外薬局で処方される薬は対象外で、いったん、薬局に3割負担分すべてを支払わなくてはいけませんでした。
患者団体などの要望を受け、薬局でも自己負担限度額までの支払いで済むことになりました。ただし、この制度はまだ実施されておらず、厚生労働省は「遅くとも2011年4月までに実施したい」としています。
(2)「複数の診療科を受診した場合、それぞれの診療科での自己負担が、合計すると自己負担限度額を超える場合は、高額療養費の請求ができるのか」
複数の診療科を受診した場合は、自己負担を合算して請求できます。同一病院だけでなく、複数の病院にまたがっていても大丈夫。医科、歯科、入院、外来、すべてを合算できます。
ただし、窓口負担が、70歳未満の方なら1診療科で2万1000円に満たなかった場合は合算の対象にならないそうです。
う~ん。書いていても、頭が混乱してしまいます。
詳しくは厚生労働省の高額療養費制度の仕組みを参考にしてください
(http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/100714.html)

坂上博 1998年1月から医療情報部。主な取材対象は、心臓病、肺がん、臓器移植、高齢者と薬の付き合い方など。趣味は、朝鮮半島情勢の観察、韓国語の習得。
2つの病院を入退院
坂上博
フグ男様。高額療養費制度へのご質問、ありがとうございます。 2つの病院を入退院した場合、それぞれの医療費を合算して申請できます。ただし、様々...
フグ男様。高額療養費制度へのご質問、ありがとうございます。
2つの病院を入退院した場合、それぞれの医療費を合算して申請できます。ただし、様々な条件がありますので、詳しくは、加入されている保険組合にお問い合わせください。
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教えてください
フグ男
一か月内で2つの病院を入退院したのですが、その場合両方からの高額療養費は適用されますか?
一か月内で2つの病院を入退院したのですが、その場合両方からの高額療養費は適用されますか?
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